友人Sから返答……
 以前から親しくさせていただいている友人のS氏から、掲示板に書き込みをされたよしさんに対しての返答が寄せられました。当人曰く、じっくり考えたかったので返答が遅れたとのこと。その分、量がかなり多くなっているようですね。

はじめに

 友人Sである。不定期ながらも、自分の意見を言わせてくれる場所を与えてくれた憲法学入門の管理人さんに感謝している。
 私の直言3に対し、よしさんから次のような意見が憲法学入門の掲示板に寄せられた。長くなるが、オリジナリティを守るため改行などを直さずにそのまま引用した。


************************ 掲示板からの引用 ************************
直言3について(1) 投稿者:よし  投稿日:02月14日(月)16時04分15秒

直言3を読ませていただきました。
丁寧に反駁していただきありがたく思っております。

ただ、肝心の私からの問いかけを一切無視され、
あまり重要では無い箇所(私本人としては)
にのみ反論されていることが、
残念です。

以下、大変長くて申し訳ありませんが、
他に意見を伝える手段が見当たらなかったので、
こちらに書かせていただきます。

>そこで私は、竹林検証の前に、よしさんの主張について考えてみることにした。
>最初に、もう一度論点を確認してみよう。
>まず、竹林の主張は自分がヒット曲の「著作権者」であることを認めて欲しい、
>ということだった。この点では、よしさんと私とは全く同じ意見である。

私の文章の拙さ故かもしれませんが、私は上のような主張はしておりません。

> 現在までに述べられていることを、論拠のひとつとして進められるのであれば、
> まさに
>>主張の根拠があまりに漠然としていて弱すぎる。
> のではないでしょうか。

というのが私の主張(意見)です。

これは、

>1.竹林の行為は何が目的なのか

と題されている部分で、S氏が、

>一番分からないのが、「竹林の行為は何を目的としているか」である。

と述べ、その理由として、

一般的に、
>「作者が竹林だと認めろ」ということは、「著作権料を払え」ということなの
であり、
>「著作権料」が欠落し、「作者であることを認めろ」と「きれい事」だけを述べている
>竹林の主張は、現実から遊離しすぎている。
からである。

と主張されていることに対する疑問でもあります。

整理しますと、

>>「数多くのヒット曲の作者が竹林であることを知って欲しい」という主旨
> だけでは、主張が不十分なのですか。

>>本来、作者が自分であると主張するのであれば、
>>その損害費用を計算してその費用を払えと訴えるのが筋
> だといえるのですか。

>「竹林を作者として認め、作品にクレジットすること。」のみを訴えたとしても、
>なにも不都合はないと思うのですが。

という3点をS氏に問いたいわけです。

私の考えでは、
「作者は自分であるが、著作権も金もいらない」という
考え方もアリだと思うので、
竹林某がその主張のなかで、著作権料について触れたことが無く、
「きれい事」だけを述べているのだとすれば、
「作者は自分だ」
ということのみを主張していると考えても良いのではないか、
と思います。

誤解の無いように申し添えますが、
私は、竹林某がそのように主張していると言いたいわけではなく、

>これはおかしい
>現実から遊離しすぎている。

などといった主観的判断のみで、
「著作権を主張しないのはおかしい」
「目的がわからない」
と決め付けてしまううのは、
論証とはいえないのではないかという意見を述べただけです。

つづく


************************ 掲示板からの引用 ************************
直言3について(2) 投稿者:よし  投稿日:02月14日(月)16時06分06秒

もうしわけありませんが、
以下に、直言3について(1)の続きを書かせていただきます。

ところで、今回の直言3では、

>竹林は著作権料を払えとプロダクションに掛け合ったり、
>向こうが訴えてくれれば物事がはっきりするという発言もしたりしている。
>このことから、彼が世論のバックアップのみを目的としているのではなく、
>完全に「金目当て」、そこまで言えなくとも「金がらみ」で行動していることは明らかである。

とのこと。ちょっと様子がおかしいのではないでしょうか。
前回、

>著作権料に関する記述がひとつもない。これはおかしい

>「著作権料」が欠落し、「作者であることを認めろ」と「きれい事」だけを述べている
>竹林の主張は、現実から遊離しすぎている。

と述べていた筈ではありませんか?
あるいは、
竹林某は、「金目当て」の行動には不可欠の、

>(1)もっと自分が著作権者であることをアピールするだけの有力な証拠の提示
>(2)法的なアプローチ

を怠っているとし、

>この二つが竹林に欠けている限り、
>現在の著作権者に対する嫌がらせ以上の何者でもないと確信している。

と主張されている。

どういうことでしょうか?
何を主張されたいのかわからなくなってきました。。
文脈を無視し、短絡的に解釈するとしたら
(文脈的には、金目当て≠嫌がらせだと思われますが)
「金目当ての嫌がらせ」ということでしょうか?
MLの広告収入がどれほどかは知りませんが、
竹林某の現在までの行動が金を生むとは、到底思えませんし、
嫌には違いないでしょうが、名を挙げられている著名人たちには、
蝿蚊程度にしか感じられていないのではないでしょうか。
(掲示板の閉鎖等が大きなダメージとは思えません。)

私が、

>東芝問題のような世論のバックアップを欲しているだけだと思われるので、

と述べたのは、要するにそういうことなのです。
確固たる証拠があれば、バックアップは必ずしも必要ではなく
弱みに付け込んで金を取れるならば、密かに行うほうが得な筈です。
何も証拠がなく、付け込める弱みも握っていないからこそ、
世論の力をあてにしているのではないでしょうか。

>であるならば、竹林は世論を動かせるだけの証拠を提供すべきである。
>東芝の一件については、決定的な証拠、つまり電話のやりとりが録音されていた。
>だから世論やマスコミは動いたのである。竹林に関して言えば、
>本人も言うように、彼が著作権者であるという証拠は未だない。

S氏の言われていることは、
バックアップを得るために必要な条件であり、
バックアップを得たいという気持ちは、それとは無関係です。
実際、竹林某は、証拠らしき証拠を持たずに、ただ、
バックアップを欲しているがため、
未だ大したバックアップを得られずにいます。

>>netは裁判所ではありませんね。

>裁判所としての機能は持たないかもしれないが、
>「このサイバー・スペースも、法とこれにもとづく秩序が支配する社会であって、
>またそうあるべき」(荒竹純一『インターネットと著作権』中央経済社、1997、P.178)
>であるいう意見に賛成である。

この引用は「サイバースペース=社会」であるということですね。
これは賛成であるとか反対であるとかの対象ではなく、
netを利用するものはこれを受容すべきだと思っています。
私が言いたかったのは、
MLや、掲示板で、著作権料や印税や、損害賠償の話をしても
仕方がないということです。
もっと言えば、
単に世論のバックアップを得ようとするのであれば、
「金目当て」と取られかねない発言を慎むのは当然だと思います。
やはり金の話は、裁判の場でこそ意味をもつんじゃあないでしょうか。

さてSさん。
>竹林がこのようなストーカーであるのかを検証していきたいと思う。
から、
>現在の著作権者に対する嫌がらせ以上の何者でもないと確信している。
までの間に、一体何が検証されたのでしょうか?

>私は声高に糾弾してるのではなく、疑問に思うことを書いているだけである。
>この点は考えを改めていただきたいと思う。

ネットストーカーだとか、嫌がらせだとかの疑いは、
あのHPやMLを見れば誰しもが思い至るものではないでしょうか。
(そう思い込むかどうかは別です。信じる方もいらっしゃるでしょうし。)
「緊急直言!」という声高に感じられる見出しに期待して読んだところが、
大したことが書かれておらず失望したという気持ちが強いので、
私の考えを改めることはできません。


 そこで私は、よしさんの主張について再び考えてみることにした。よしさんの書き込みを何度も読み直して考察した結果、私とよしさんが持っている竹林に対する認識の前提が「全く異なる」という結論に至った。よしさんの質問に答える前に、まずこの点を明らかにする必要があるだろう。

(1)私とよしさんとの認識の違いは何か
 私とよしさんとの認識の違いを、下図に示す。

 

私の立場

よしさんの立場

主 張
・「作者が竹林だと認めろ」ということは、「著作権料を払え」ということだ
(金目当て、もしくは金がらみである)
・「竹林を作者として認め、作品にクレジットすること」のみを訴えたとしても不都合はない。世論のバックアップを得ようとするのであれば、「金目当て」と取られかねない発言を慎むのは当然
 

依拠している理論
著作者人格権の法的な回復は、名誉だけではなく著作権料による印税の発生を意味する 東芝問題のような世論のバックアップを欲しているだけだと思われる
 

理論の前提
竹林が作者であることを認めさせるには、著作者人格権の法的な回復が不可欠(=現在の著作権所有者に対して裁判を起こして勝訴すること) 「作者は自分であるが、著作権も金もいらない」という考え方もアリだと思う

 さらに、この考え方の根底にある「ネット告発とは何か」に対する根本的な見解の違いが浮き彫りにされた。

 

私の立場

よしさんの立場

理論の前提
竹林が作者であることを認めさせるには、著作者人格権の法的な回復が不可欠(=現在の著作権所有者に裁判を起こして勝訴すること) 「作者は自分であるが、著作権も金もいらない」という考え方もアリだと思う
 

  
有力な証拠の提示が不可欠 世論のバックアップを欲しているだけだと思われる
 

見 解
竹林のように、有力な証拠も何もないネット告発はするべきではない 竹林のような告発サイトの在り方を暗黙のうちに是認(「名を挙げられている著名人は、蝿蚊程度にしか感じていない」という意見に表出している)


告発サイトとしての認識
他の告発サイトと違い、一著名人をターゲットとし告発者は著作者人格権の回復を望んでいるため、企業や学校などの団体が提供する財・サービスに対する告発とは異なる。著作者人格権は法的に回復されなければ、クレジットされることはあり得ない 他の告発サイト(企業や学校などの団体が提供する財・サービスに対する告発)と同一視し、世論のバックアップがあれば著作権は回復されると暗黙のうちに考えているようである

 よしさんは、『「作者は自分であるが、著作権も金もいらない」という考え方もアリ』という立場に立っているため、私が導き出した「作者が自分であると主張するのであれば、その損害費用を計算してその費用を払えと訴えるのが筋」とする主張が「主観的で弱い」と結論づけている。
 この前提の相違が、よしさんと私の意見の決定的な違いであることは覚えておいてもらいたい。そして、よしさんは私に対して以下の3つ事柄を問うてきたのである。

(a)「数多くのヒット曲の作者が竹林であることを知って欲しい」という主旨だけでは、主張が不十分なのですか。
(b)本来、作者が自分であると主張するのであれば、その損害費用を計算してその費用を払えと訴えるのが筋 だといえるのですか。
(c)「竹林を作者として認め、作品にクレジットすること。」のみを訴えたとしても、なにも不都合はないと思うのですが。


 
以下、それぞれを見ていくことにする。

(2)よしさんの質問に対する回答
(a)「数多くのヒット曲の作者が竹林であることを知って欲しい」という主旨だけでは、主張が不十分なのですか。
 不十分である。これは(c)とリンクしているので、切り離して論じることはできないだろう。まず指摘しなくてはならないのは、よしさんの(a)と(c)の二つの質問において文章に矛盾が生じていることである。何度も繰り返すが、竹林が作者であることを認めさせるには、著作者人格権の法的な回復が不可欠(=現在の著作権所有者に裁判を起こして勝訴すること)であり、「裁判に勝たなければ作品にクレジットされることはあり得ない」のだ。なぜなら、著作権は法的に保護された権利だからである。厳密に言うならば、「数多くのヒット曲の作者が竹林であることを知って欲しい」という主旨と、「作品にクレジットすること」を訴えることは区別されなければならない。両者はイコールで結ばれてはいない。世論のバックアップがあろうとなかろうと、結局は法的に竹林が著作権者であることが認められないと作品にクレジットされることはあり得ない。従って、よしさんの「S氏の言われていることは、バックアップを得るために必要な条件であり、バックアップを得たいという気持ちは、それとは無関係です。実際、竹林某は、証拠らしき証拠を持たずに、ただ、バックアップを欲しているがため、未だ大したバックアップを得られずにいます」という主張は全く意味を持たない。
(b)本来、作者が自分であると主張するのであれば、その損害費用を計算してその費用を払えと訴えるのが筋 だといえるのですか。
 その通りである。これは(a)でも述べたことであるが、「裁判に勝たなければ作品にクレジットされることはあり得ない」ため、その証拠として損害費用を計算する必要があるということを述べたのである。もう一度、前回から引用するのでよく読んでほしい。

「著作権が侵害されたというためには、著作物が告示しているか、あるいは同一だということのほかに、その類似品が、他人の著作物をまねて作られたという証明が必要」(荒竹純一『インターネットと著作権』中央経済社、1997、P.174)である。
竹林が権利者であり、侵害者の故意または過失によって「著作者人格権」や「著作権」、そして「著作隣接権」が侵害されたと仮定するならば、民法に基づいて権利者は侵害者に対して損害賠償を請求することができる。しかしながら、訴訟の中では「権利者の受けた損害の額を証明しなければならない」(荒竹純一『インターネットと著作権』中央経済社、1997、P.180)のである。
(c)「竹林を作者として認め、作品にクレジットすること。」のみを訴えたとしても、なにも不都合はないと思うのですが。
 この質問は、既に(a)で指摘した通りである。よしさんは、著作権をどのように捉えているのであろうか。下で述べるように、企業や団体が提供する財やサービスの類と混同しているような気がしてならない。財やサービスの類であれば、世論の声が高まれば企業や団体は謝罪せざるを得ないだろう。しかし、竹林の告発はそのような告発サイトとは性格を異にしていることを認識しなければならない。
 私はよしさんに聞きたい。なぜ竹林が作者が自分であることを主張するのに、他人の掲示板を荒らすような行為を行ったり、mpをアップしたりしているのかを。これは竹林が作者が自分であることを主張することとは無関係である。そして、一般的な告発サイトでは財・サービスに対する不満を掲載することによって、同じような目にあった人々の共感を誘ったり、ホームページに証拠が提示されていることによって、それが世論となって動くことが特徴である。しかし私は、竹林の場合には世論の共感は得にくいと考えている。なぜなら、団体が提供する財やサービスに対して不満を持っている人の数と、自分が作った曲を盗まれたという人の数の割合が、どちらが多いかを考えれば一目瞭然である。「自分も同じのような目にあった」という共感は、竹林のサイトでは得られないのが実状であろう。つまり、作曲をする人という段階でその数はかなり制限され、更にその曲が盗作として使われた、というところまで行くとその数の減少は数字を挙げるまでもなく明らかであろう。このような意味でも、よしさんが考えている「世論のバックアップ」は他の告発サイトと違い、有力な証拠を提示して人々を納得させない限り難しいと言わざるを得ない。

(3)竹林の告発サイトに対する認識の違い

 掲示板への書き込みを何度も読み直すにつけ考えたのは、どうやらよしさんは竹林と他の告発サイトとを「同一視」しているのではないか、ということである。告発サイトは、一個人が東芝やトヨタなどの企業や学校という団体が提供する財・サービスに対して告発を行うものを主としている。しかし、竹林が他の告発サイトと違うのは、

(a')一個人が企業や役所といった団体を相手にするのではなく、一個人が著名な一個人を名指しで告発している
(b')企業や団体が提供する財・サービスに対しての告発ではなく、著作人格権の法的な回復を謳い文句にしている

ことである。世論が動いたとしても、物的な証拠の提供と裁判に訴え、勝たない限り法的に著作人格権が回復されるということはあり得ない。従って、作品にクレジットされることもあり得ないのである。
 著作権を企業や役所が提供する財やサービスの類と混同し、「世論が動けば竹林の名前が作品にクレジットされる」と短絡的に考えてはならない。「財・サービス」と「著作権」は異なる、ということを認識しなければならないのだ。また、一個人を名指しで告発しているため、竹林は逆に名誉毀損で訴えられる可能性がある。有力な証拠を持たない竹林が勝てる見込みは薄いが、告発された側は裁判にかかる費用や時間との天秤を取っているため、裁判に訴えていないだけである。これがもし矢沢永吉に対する告発であったら、名誉毀損で訴えられることは必至であろう。

 告発された側の気持ちは分かりにくいかもしれないので、仮にこのように考えてみてはどうだろう。よしさんがAという土地を所有して、そこに住んでいたとしよう。それに対してZなる人物が確たる証拠もなく「このAという土地は私のものだ。明け渡せ」とホームページで告発したとする。そうした場合、よしさんはどのような気持ちになるであろうか。いい気持ちになるであろうか? 否、嫌な気持ちになるはずである。有名人だからといって、「名を挙げられている著名人は、蝿蚊程度にしか感じていない」というのは間違った話である。誰でも、自分にいわれのないことを言われるのは嫌なものであろう。それを著名人だから、という理屈は筋が通らない。 そのように考えるのは、創作活動をしたことがない、もしくは創作活動能力を持たない人間の言葉である。
 ある本に面白いことが書かれていたので、参考までに紹介しておく(久保田裕『インターネット時代の著作権とプライバシー』アルファベータ、1998年、pp.133-4:本文への着色、強調は友人Sによる)。


 諸外国の場合、小学校、中学校、高校と上級学校に進むにつれて著作権保護意識は高まっていくのですが、日本の場合はその逆。学年が上がれば上がるほど、著作権保護意識は低下していきます。
 なぜ、日本の場合、年齢とともに著作権意識が低下するのでしょう。
 答えは簡単です。年齢とともに創作活動から遠ざかっていくからです。小学生のうちは日本人もみなクリエイターなのですが、中学校、高校と上がるにつれて、どんどんその機会を奪われていく。それが、そのまま著作権意識の低下という形で表れているのです。
 病人の気持ちは病気にならないとわからない、といいますが、著作権にも同じことがいえます。著作権を理解するには、自分自身が何かを創作するのがいちばんです。創作の苦労を知れば、自ずと権利保護意識は高まります。そもそも著作権というのは、クリエイターのための権利なのですから。


 私から見れば、よしさんが著作権どのように考えているのか疑問である。法的に守られるべき権利だと考えているのであろうか? 著作権は法律の中でも非常に難しいと言われている。私も法律には詳しい方ではないが、それでも著作権の本などをいろいろと読んだりしてある程度の勉強はしている。果たして、よしさんの場合はどうであろうか? 多少なりとも著作権を調べたり、本を読んだことがある方ならば竹林が作者として認められ、作品にクレジットされるには現在の著作権所有者に対して裁判を起こして勝たなければならないのに、世論のバックアップがあれば著作権は回復されると暗黙のうちに考えていると思わせるような書き込みはしないはずである。極論を言えば、竹林が法的に作者として認められるには、世論のバックアップは必要ない。有力な証拠を提示し、裁判で勝つことこそが必要なのである。


おわりに
  基本的な立脚点が全く違う以上、私はよしさんと理解し合えるとは毛頭考えてはない。接点も見つけることは不可能であろう。しかし、私には私の理論の正当性をここで主張しなければならないと考えて、このように書かせてもらった。
 立脚点も主張も全く違うのであれば、これ以上の議論は「時間の無駄」である。ただ、この相違点が明確になったことだけでも、有意義であったかもしれぬが。
 mp3が再びアップされた以上、一日も早く「著作権の侵害」で竹林が逮捕されることを望むだけである。
 以上

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