〜マジギレ5秒前!!〜 Written by 荒風流魂 その時の話題のトピックスを一刀両断! のコーナーです。 |
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その1)自主レーベル設立に思う〜ポニーキャニオンとの契約切れ後、ついに立ち上げた自主レーベル!(1999.12.)New! | ||
私は、古巣のポリスターに帰った方がいい、主張していました。しかし、それはチンペイさんの偉大さを考えれば、できる選択ではなかったのですね。そうです。既存のレーベルではすでに入りきらなかったのです。チンペイさんの音楽は! どうして気付かなかったのでしょう。 この自主レーベルは必ずや成功すると信じます。ポニーキャニオンのおかげで低迷していた売り上げも、必ずや回復すると信じます。 若者風に応援します。 がんばれシンジ!! |
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その2)「昴」問題について思う〜真相はこれだ!〜 | ||
最近、某公式サイトに「昴は私が作ったオリジナル曲である」と主張する人(ここでは仮にA氏としましょう)が執拗に書き込みを行っています。そのため、その掲示板は一時的にではありますが閉鎖に追い込まれました。メンテナンスのためと銘打っていますが、A氏の書き込みに困り果てた末の決断であることは明らかです。 ここでは、A氏の主張を一旦は受け容れ、「昴」はA氏の作品である、と仮定してみましょう。 1「昴」は私のオリジナル作品である。 それぞれ、どの程度説得力があるか検討してみましょう。 2については、今の段階では、証明のしようがありません。A氏の主張を覆す証拠はないということになります。同時に、A氏が自分の主張を裏づける証拠もないと言えましょう(A氏は実際、証拠が足りないので民事訴訟を起こせないと言っている)。 しかし、1、3については、問題があります。A氏の3の主張は、「昴」「さざんかの宿」は自分の作品であるとの主張を、発想(あるいは独創性)の観点から補強しようとするものです。しかしながら、発想という点では、少なくとも「昴」の詩はA氏のオリジナルではあり得ません。 呼吸すれば 眼閉づれど 石川啄木『悲しき玩具』に収録されている短歌です。「昴」と全く同じといっても過言ではないでしょう。 さて、ここで、A氏側から、「啄木の短歌からとってきたことは確かだが、あえて言わないで来たのだ」との反論があるかもしれません。しかし、このような議論が不自然であることは言うまでもないでしょう。なぜなら、この重要な問題点について、どうして今まで言及しなかったのか、言及しなかった理由が考えられないからです。単に「忘れていた」とでも言うのでしょうか。これではだれも納得しません。 「昴」の詩はA氏オリジナルではありません。 ただし、曲については、材料も乏しく、検討のしようがありません。 ところで、ここで、次の疑問が生じるでしょう。 ご安心を。 実を言うと、「昴」盗作騒動は、今に始まったことではないのです。「昴」ヒット直後、ある研究者が、「昴」は上記の啄木の短歌の盗作ではないか、と主張したことがあったのです。それで実際にチンペイさんに取材に行ったという事実があるらしいです。チンペイさんは、取材に対し、この短歌を「読んだことがある」と答えたとのことです。 この潔さ! こうやって認めることはなかなか出来ることではありません。さすがです。 チンペイさんは、遅くともアリス5の頃には、啄木を読んでいるものと思われます。 長くなってしまいました。結論だけまとめましょう。 結論:「昴」の詩は、A氏オリジナルではない。 少なくとも「昴」の詩については、A氏は自分の正当性を主張することは出来ないと考えます。 この文章に対するご意見は、すべて掲示板にてお願いします。 |
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その3)タニムラコム掲示板閉鎖に思う!! | ||
・・・昨年末、タニムラコムの掲示板閉鎖という悲しい事件がありました。例の竹林某なる人物が掲示板を荒らしまくって、ついに閉鎖に追い込んだのは記憶に新しいところです。彼のやったことはネチケット違反で、許されることではありません。しかし、「ひょっとして、彼の主張は本当かも?」とふと思ったりしたことはありませんか・・・ ところで、 皆さんは、竹林氏のHPをご覧になったことがありますか? 全てを見れば、彼の主張に説得力があるかどうか、一目瞭然です。 そして、『しんじ同盟』のコーナーでリンクした追及サイトも併せてご覧になればよりいいと思います。彼の主張がいかに馬鹿馬鹿しいものか、多くの方が論じておられます。 我々ファンは、彼の主張がいかに馬鹿げているのかを、論理的に理解するべきです。ただ単に「チンペイさんを信じている」とか「そんな馬鹿な」とかいう「情の論理」だけでは、彼に足元をすくわれる可能性があるからです。我々ファンは、彼の主張がいかに馬鹿げているかをいつでも説明できるくらいの準備をしておく必要があるのではないでしょうか。いわば「知の論理」による武装が必要なのです。 今回の掲示板荒らしは、全くもって言語道断です。システム改善されたタニムラコム掲示板が一日も早く再開されることを祈っております。 |
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その4)友人Sからの緊急直言! その1 | ||
以前から親しくさせていただいている友人のS氏は、歌謡曲についてかなり詳しい方です。そのため、私とはまた違ったアプローチの仕方で竹林サイトを検証してくれました。以下は、その方からいただいたメールを転載しております(もちろん掲載許可はいただいております)。 | ||
「ヒット曲を作ったのは私だ」と公然と著名音楽家の曲をmp3にしてホームページに掲載(現在はデリってある)、オフィシャルページの掲示板を荒し、閉鎖に追い込むという卑劣な行為を繰り返している竹林。このようなサイトは、本当に東芝事件などに見られるような典型的な「クレーマーサイト」と言えるのだろうか。 「また、たまにこういう手紙を頂くこともある。差出人はそれぞれ違うのだが、書いてある内容はパターン化している。あなたの詞は私が書いたものなので、それを認めて印税を支払って欲しいというのだ。面白いことに、このことは誰にも口外しないので、ご安心を、という一文を付け加えるのも、共通の特徴だ。 私がこの歌詞や曲を作った、と本人に手紙を出すなどという行為はよくあることのようである。ここでは、竹林がこのようなストーカーであるのかを検証していきたいと思う。 |
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その5)友人Sからの緊急直言! その2 | ||
前回から引き続き、竹林サイトを検証してみたいと思う。以前メーリングリスト等で出た話題とも重複する部分があるかも知れないが、ご了承いただきたい。 1.竹林の行為は何が目的なのか 「これまで長い間、著作人格権の名誉回復のために様々な訴えを続けてきました」(同上、1999/12/30) 「一人でも多くの方に真実を知っていただきたいと思います。あの数々の曲の作者が私であることを」(100%真実の告発、トップページより) 以上の主張から、「数多くのヒット曲の作者が竹林であることを知って欲しい」という主旨は分かった。しかし、ここからが問題である。「作者が竹林であることを知って欲しい」というだけでは、主張の根拠があまりに漠然としていて弱すぎる。不十分なのだ。つまり、「作者が竹林だと認めろ」ということは、「著作権料を払え」ということなのだ。もしそれだけの曲を作ったのであれば、その被害は何億円、何十億円という単位になるかもしれない。本来、作者が自分であると主張するのであれば、その損害費用を計算してその費用を払えと訴えるのが筋なのではないか。ホームページを見ても、バックナンバーを見ても、著作権料に関する記述がひとつもない。これはおかしいのではないだろうか。前に引用した作詞家・阿木燿子の場合、「あなたの詞は私が書いたものなので、それを認めて印税を支払って欲しい」という文面がある(緊急直言過去ログ参照)。差出人の目的は、「著作権を認めろ」イコール「印税を払え」ということなのだ。「著作権」と「印税」は表裏一体をなしている。竹林のサイトやメールマガジンを見る限りにおいては、その「著作権」の部分だけが肥大化し、印税については何も語られていない。我々は、著作権の裏には必ず「印税」(お金)がつきまとっていることを忘れてはならないのだ。「著作権料」が欠落し、「作者であることを認めろ」と「きれい事」だけを述べている竹林の主張は、現実から遊離しすぎている。私が竹林の主張を解せないと思う一つの理由は、そこにある。 |
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その6)友人Sからの緊急直言! その3(2000.2.11) | ||
友人Sである。不定期ながらも、懲りずに連載を続けている。自分の意見を言わせてくれる場所を与えてくれた、憲法学入門の管理人さんに感謝。 ある日、よしさんという方から、次のような意見が憲法学入門の掲示板に寄せられた。
そこで私は、竹林検証の前に、よしさんの主張について考えてみることにした。 最初に、もう一度論点を確認してみよう。 まず、竹林の主張は自分がヒット曲の「著作権者」であることを認めて欲しい、ということだった。この点では、よしさんと私とは全く同じ意見である。 しかし、私が疑問に思ったのはここからだ。 もし彼が >東芝問題のような世論のバックアップを欲しているだけ であるならば、竹林は世論を動かせるだけの証拠を提供すべきである。東芝の一件については、決定的な証拠、つまり電話のやりとりが録音されていた。だから世論やマスコミは動いたのである。竹林に関して言えば、 また、たとえ世論のバックアップをえたとしても問題は解決しない。竹林は、著作者人格権を法的に回復しようとしているからである。従って、著作権の問題はネット上の世論だけでどうにかなるものではなく、最終的に認めさせるには、相手に著作権を譲らせるか、裁判に訴えなければならない。 このことから、彼が世論のバックアップのみを目的としているのではなく、完全に「金目当て」、そこまで言えなくとも「金がらみ」で行動していることは明らかである。 さて、 「著作権が侵害されたというためには、著作物が告示しているか、あるいは同一だということのほかに、その類似品が、他人の著作物をまねて作られたという証明が必要」(荒竹純一『インターネットと著作権』中央経済社、1997、P.174)である。 もし竹林がヒット曲の著作権者であるならば、しなければいけないことがある。 それは、 (1)もっと自分が著作権者であることをアピールするだけの有力な証拠の提示 である。私は、この二つが竹林に欠けている限り、現在の著作権者に対する嫌がらせ以上の何者でもないと確信している。 >netは裁判所ではありませんね。 裁判所としての機能は持たないかもしれないが、「このサイバー・スペースも、法とこれにもとづく秩序が支配する社会であって、またそうあるべき」(荒竹純一『インターネットと著作権』中央経済社、1997、P.178)であるいう意見に賛成である。 >声高に糾弾する側まで客観性に乏しい 私は声高に糾弾してるのではなく、疑問に思うことを書いているだけである。この点は考えを改めていただきたいと思う。 |
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その7)工事中 | ||
その8)工事中 | ||
その9)工事中 | ||
その10)工事中 | ||
工事中 | ||
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