「緊急直言」過去ログ
〜マジギレ5秒前!!〜

Written by 荒風流魂

その時の話題のトピックスを一刀両断! のコーナーです。


01. 自主レーベル設立に思う(1999.12.)
02. 「昴」問題について思う〜真相はこれだ!〜(1999.12.31)
03. タニムラコム掲示板閉鎖に思う!!(2000.1.7)
04. 友人Sからの緊急直言! その1 (2000.1.21)New!
05. 友人Sからの緊急直言! その2(2000.2.7)
06. 友人Sからの緊急直言! その3(2000.2.11)
07. 工事中
08. 工事中
09. 工事中
10. 工事中


その1)自主レーベル設立に思う〜ポニーキャニオンとの契約切れ後、ついに立ち上げた自主レーベル!(1999.12.)New! 

 私は、古巣のポリスターに帰った方がいい、主張していました。しかし、それはチンペイさんの偉大さを考えれば、できる選択ではなかったのですね。そうです。既存のレーベルではすでに入りきらなかったのです。チンペイさんの音楽は! どうして気付かなかったのでしょう。
 今になっては、(掲示板をめちゃくちゃにした)赤い彗星さんの言うことがうなづけます。彼(?)は「自主制作しろ」、と述べていました。「自主制作」がどのような意味なのか、言葉だけからは不明ですが、自主レーベルもそれに含まれると解すれば、彼のいうことは間違っていなかったのです。もちろんそれ以上にすごいのはチンペイさんです、もちろん。
 私も、愛情と知識だけは他のチンペイファンにひけをとらないと自負するものです。しかしながら、チンペイさんがここまで勇気ある、すばらしい選択をするとは、読み切ることは出来ませんでした。

 この自主レーベルは必ずや成功すると信じます。ポニーキャニオンのおかげで低迷していた売り上げも、必ずや回復すると信じます。
 最後に。

若者風に応援します。
すごいぞシンジ!!

がんばれシンジ!!


その2)「昴」問題について思う〜真相はこれだ!〜

 最近、某公式サイトに「昴は私が作ったオリジナル曲である」と主張する人(ここでは仮にA氏としましょう)が執拗に書き込みを行っています。そのため、その掲示板は一時的にではありますが閉鎖に追い込まれました。メンテナンスのためと銘打っていますが、A氏の書き込みに困り果てた末の決断であることは明らかです。
 そして、A氏は「検証材料」と称してテレビ番組などの不自然な場面をチェックしています。たしかに、本当だったら大変なことでしょう。では、本当に「昴」はA氏の作品なのでしょうか?

 ここでは、A氏の主張を一旦は受け容れ、「昴」はA氏の作品である、と仮定してみましょう。
 そして、A氏の主張をまとめてみましょう。「昴」についての記述は少ないので、細かなところで不明の点が多いのですが、A氏は、「昴」について、次のように主張しているといっていいでしょう。

1「昴」は私のオリジナル作品である。
2 「昴」は歌って聴かせたので証拠はない。譜面が書けないので、歌って見せるしかなかった。(98.5.4づけのメールマガジン)
3 しかし、「昴」と「さざんかの宿」の作詞の出だしの部分は発想が同じである。すなわち、「目を閉じて何も見えず」と「曇りガラスを手で拭いて あなた明日が 見えますか」の部分がそうである(98.4.18づけのメールマガジン)。

 それぞれ、どの程度説得力があるか検討してみましょう。

 2については、今の段階では、証明のしようがありません。A氏の主張を覆す証拠はないということになります。同時に、A氏が自分の主張を裏づける証拠もないと言えましょう(A氏は実際、証拠が足りないので民事訴訟を起こせないと言っている)。

 しかし、1、3については、問題があります。A氏の3の主張は、「昴」「さざんかの宿」は自分の作品であるとの主張を、発想(あるいは独創性)の観点から補強しようとするものです。しかしながら、発想という点では、少なくとも「昴」の詩はA氏のオリジナルではあり得ません。
というのは、次のような短歌が存在するからです。それは、

呼吸すれば
胸の中にて鳴る音あり
凩よりもさびしきその音!

眼閉づれど
心にうかぶ何もなし
さびしくもまた眼をあけるかな

 石川啄木『悲しき玩具』に収録されている短歌です。「昴」と全く同じといっても過言ではないでしょう。
 A氏がいくら言い逃れしようとも、啄木と全く同じ発想が偶然生まれたなどと誤魔化すことは出来ません。A氏は、谷村さんに「良心が痛まないのか」などと言っていますが、「昴」をA氏作であると仮定したとき、他人にあれだけ言っておきながら自分もしっかりとパクッている、という帰結を招くことになるのです。
 しかも、「さざんかの宿」と並べるなどというのは、啄木の短歌のことをわかっているのなら、到底できることではありません。A氏の主張の3 は、説得力がありません。
とはいうものの、念のため、「昴」の歌詞についての説明がA氏のメールマガジンにあるかどうか、何度もチェックしてみましたが、見つけることは出来ませんでした。

 さて、ここで、A氏側から、「啄木の短歌からとってきたことは確かだが、あえて言わないで来たのだ」との反論があるかもしれません。しかし、このような議論が不自然であることは言うまでもないでしょう。なぜなら、この重要な問題点について、どうして今まで言及しなかったのか、言及しなかった理由が考えられないからです。単に「忘れていた」とでも言うのでしょうか。これではだれも納得しません。

「昴」の詩はA氏オリジナルではありません。

ただし、曲については、材料も乏しく、検討のしようがありません。

 ところで、ここで、次の疑問が生じるでしょう。
 「だったらチンペイさんもパクッっていることになるじゃん」

 ご安心を。

 実を言うと、「昴」盗作騒動は、今に始まったことではないのです。「昴」ヒット直後、ある研究者が、「昴」は上記の啄木の短歌の盗作ではないか、と主張したことがあったのです。それで実際にチンペイさんに取材に行ったという事実があるらしいです。チンペイさんは、取材に対し、この短歌を「読んだことがある」と答えたとのことです。

 この潔さ!

 こうやって認めることはなかなか出来ることではありません。さすがです。
 ただ、ここで注意しなければならないのは、チンペイさんは、別に盗作を認めているわけではないのです。「読んだことがある」といっているだけだということです。
 この騒動は、啄木の著作権が切れている、そして本人が読んだことがあると認めた等々の理由で、これ以上の追及はなく、幕となりました。つまり、とっくに解決済みの問題なのです。
 ちなみに、A氏のメールマガジンを詳細にチェックしてみましたが、この騒動に関する記述を見いだすことは出来ませんでした。

チンペイさんは、遅くともアリス5の頃には、啄木を読んでいるものと思われます。
 そうだとすると、昔読んだ短歌のフレーズが、時間を経てまたふっと心に湧きあがってきて、それを曲にした。それが「昴」であり、チェックをうっかりしていた、というのが真相ではないかと思われるのです。このようなことはよくあります。作詞作曲をしたことのある人なら分かるのではないでしょうか。このことは、「シンジラムニタ」における「昴は引越しの最中40分でできた」という発言とあわせて考えてみるとより分かりやすくなります。バタバタしていてチェックどころではなかったのではないでしょうか。もっともこの辺りは推測にすぎませんが。

 長くなってしまいました。結論だけまとめましょう。

 結論:「昴」の詩は、A氏オリジナルではない。

 少なくとも「昴」の詩については、A氏は自分の正当性を主張することは出来ないと考えます。

 この文章に対するご意見は、すべて掲示板にてお願いします。
 メールの場合は、お返事いたしかねます。


その3)タニムラコム掲示板閉鎖に思う!!

・・・昨年末、タニムラコムの掲示板閉鎖という悲しい事件がありました。例の竹林某なる人物が掲示板を荒らしまくって、ついに閉鎖に追い込んだのは記憶に新しいところです。彼のやったことはネチケット違反で、許されることではありません。しかし、「ひょっとして、彼の主張は本当かも?」とふと思ったりしたことはありませんか・・・

 ところで、 皆さんは、竹林氏のHPをご覧になったことがありますか?
「気持ち悪くて見たくない」と思って見ていない方も多いのではないでしょうか。
「なんでチンペイさんの悪口を読まなければならないんだ」等と思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。
 たしかに、私たちの愛するチンペイさんの悪口を書いたホームページを見るのは、
不愉快なことです。しかし、目を逸らすことによって、心のどこかで「ひょっとして
、チンペイさんはやっているのかも・・・」との疑念が払拭しきれないということに
なっていませんか?
 
目を逸らすこと、それは誤った態度です。しっかりと彼のホームページを見るべきです。できればメールマガジンの全てに目を通すべきだと思います。

 全てを見れば、彼の主張に説得力があるかどうか、一目瞭然です。
例えば、彼は多くの曲を自分で作ったといっていますが、それは歌って聴かせただけだというし、その状況も極めて不自然であることがわかるでしょう。また、譜面も書けないし、歌唱力もないということがわかります。
彼の主張があまりにも馬鹿げたものであることがはっきりとし、心の曇りもきれいに拭い去られるに違いありません。

 そして、『しんじ同盟』のコーナーでリンクした追及サイトも併せてご覧になればよりいいと思います。彼の主張がいかに馬鹿馬鹿しいものか、多くの方が論じておられます。
 例えば、彼は「紅白で石井竜也や加山雄三がシンジを無視した」とか言っていますが、それが嘘であることが見事に証明されております。
 また、「『スター誕生』で竹林氏の作った曲を誰が取るか相談していた」との彼の主張も、番組の性格からいってあり得ないことがこれも見事に証明されております。
 ちなみに、及ばずながら、私も「昴」が彼のオリジナルではない事を証明しました(「緊急直言の過去ログ」参照)。
 これらのサイトを見れば、彼の主張が全く取るに足らないものであることが、よりはっきりとするはずです。

 我々ファンは、彼の主張がいかに馬鹿げているのかを、論理的に理解するべきです。ただ単に「チンペイさんを信じている」とか「そんな馬鹿な」とかいう「情の論理」だけでは、彼に足元をすくわれる可能性があるからです。我々ファンは、彼の主張がいかに馬鹿げているかをいつでも説明できるくらいの準備をしておく必要があるのではないでしょうか。いわば「知の論理」による武装が必要なのです。

今回の掲示板荒らしは、全くもって言語道断です。システム改善されたタニムラコム掲示板が一日も早く再開されることを祈っております。


その4)友人Sからの緊急直言! その1
 以前から親しくさせていただいている友人のS氏は、歌謡曲についてかなり詳しい方です。そのため、私とはまた違ったアプローチの仕方で竹林サイトを検証してくれました。以下は、その方からいただいたメールを転載しております(もちろん掲載許可はいただいております)。

 「ヒット曲を作ったのは私だ」と公然と著名音楽家の曲をmp3にしてホームページに掲載(現在はデリってある)、オフィシャルページの掲示板を荒し、閉鎖に追い込むという卑劣な行為を繰り返している竹林。このようなサイトは、本当に東芝事件などに見られるような典型的な「クレーマーサイト」と言えるのだろうか。

 この曲や歌詞は私が作った……と作詞家や作曲者にクレームを付ける人は昔からいたようである。作詞家の阿木燿子は、エッセイ『ちょっとだけ堕天使』(講談社文庫、1998年)の「ストーカー」という章の中で、次のように書いている。

「また、たまにこういう手紙を頂くこともある。差出人はそれぞれ違うのだが、書いてある内容はパターン化している。あなたの詞は私が書いたものなので、それを認めて印税を支払って欲しいというのだ。面白いことに、このことは誰にも口外しないので、ご安心を、という一文を付け加えるのも、共通の特徴だ。
 
こういう手紙を送ってくる人はノイローゼ気味か、少々、頭がおかしい人だとは思うが、たび重なるとやはり不安になる。本当にそう信じ込んでいて、こちらの対応を誠意がないと感じたら、何かしらの実力行使に出ないとも限らない。」(pp.167-8)

 私がこの歌詞や曲を作った、と本人に手紙を出すなどという行為はよくあることのようである。ここでは、竹林がこのようなストーカーであるのかを検証していきたいと思う。
(続く)


その5)友人Sからの緊急直言! その2

前回から引き続き、竹林サイトを検証してみたいと思う。以前メーリングリスト等で出た話題とも重複する部分があるかも知れないが、ご了承いただきたい。

1.竹林の行為は何が目的なのか
 ホームページを見ていて一番分からないのが、「竹林の行為は何を目的としているか」である。
 
「皆様からも著作権侵害者側、情報を隠蔽している放送局などに苦情や問い合わせのメールを送信して頂けませんか」(100%真実の告発バックナンバー2000/1/6)

「これまで長い間、著作人格権の名誉回復のために様々な訴えを続けてきました」(同上、1999/12/30)

「一人でも多くの方に真実を知っていただきたいと思います。あの数々の曲の作者が私であることを」(100%真実の告発、トップページより)

以上の主張から、「数多くのヒット曲の作者が竹林であることを知って欲しい」という主旨は分かった。しかし、ここからが問題である。「作者が竹林であることを知って欲しい」というだけでは、主張の根拠があまりに漠然としていて弱すぎる。不十分なのだ。つまり、「作者が竹林だと認めろ」ということは、「著作権料を払え」ということなのだ。もしそれだけの曲を作ったのであれば、その被害は何億円、何十億円という単位になるかもしれない。本来、作者が自分であると主張するのであれば、その損害費用を計算してその費用を払えと訴えるのが筋なのではないか。ホームページを見ても、バックナンバーを見ても、著作権料に関する記述がひとつもない。これはおかしいのではないだろうか。前に引用した作詞家・阿木燿子の場合、「あなたの詞は私が書いたものなので、それを認めて印税を支払って欲しい」という文面がある(緊急直言過去ログ参照)。差出人の目的は、「著作権を認めろ」イコール「印税を払え」ということなのだ。「著作権」と「印税」は表裏一体をなしている。竹林のサイトやメールマガジンを見る限りにおいては、その「著作権」の部分だけが肥大化し、印税については何も語られていない。我々は、著作権の裏には必ず「印税」(お金)がつきまとっていることを忘れてはならないのだ。「著作権料」が欠落し、「作者であることを認めろ」と「きれい事」だけを述べている竹林の主張は、現実から遊離しすぎている。私が竹林の主張を解せないと思う一つの理由は、そこにある。
(続く)


その6)友人Sからの緊急直言! その3(2000.2.11)

友人Sである。不定期ながらも、懲りずに連載を続けている。自分の意見を言わせてくれる場所を与えてくれた、憲法学入門の管理人さんに感謝。

ある日、よしさんという方から、次のような意見が憲法学入門の掲示板に寄せられた。


************************ 掲示板からの引用 ************************
友人Sからの緊急直言!について 投稿者:よし  投稿日:02月03日(木)13時40分18秒

はじめまして。
楽しく拝見しています。
さて、「友人Sからの緊急直言!」ですが、
この先どう論旨が展開されるのか定かではありませんが、
現在までに述べられていることを、論拠のひとつとして進められるのであれば、
まさに
>主張の根拠があまりに漠然としていて弱すぎる。
のではないでしょうか。
何故、
>「数多くのヒット曲の作者が竹林であることを知って欲しい」という主旨
だけでは、主張が不十分なのですか。
どうして、
>本来、作者が自分であると主張するのであれば、
>その損害費用を計算してその費用を払えと訴えるのが筋
だといえるのですか。
「竹林を作者として認め、作品にクレジットすること。」のみを訴えたとしても、
なにも不都合はないと思うのですが。
主張されるように、
>「著作権」と「印税」は表裏一体をなしている。
としたら、それこそ、
「自分が作者であることを認めさせさえすれば、あとから金はついてくる。」
わけですから。
本当の作者と著作権を有する者が異なることもよくある話ですし。
訴訟を起こすのであれば、権利、賠償金について言及する必要があると思われますが、
netは裁判所ではありませんね。
竹林某は単に、
東芝問題のような世論のバックアップを欲しているだけだと思われるので、
彼の主張の内容はともかく、目的に疑問は無いように思います。

別にどうでもいいんだけれど、
声高に糾弾する側まで客観性に乏しいと、とても情けないので。


そこで私は、竹林検証の前に、よしさんの主張について考えてみることにした。

最初に、もう一度論点を確認してみよう。

まず、竹林の主張は自分がヒット曲の「著作権者」であることを認めて欲しい、ということだった。この点では、よしさんと私とは全く同じ意見である。

しかし、私が疑問に思ったのはここからだ。

もし彼が

>東芝問題のような世論のバックアップを欲しているだけ

であるならば、竹林は世論を動かせるだけの証拠を提供すべきである。東芝の一件については、決定的な証拠、つまり電話のやりとりが録音されていた。だから世論やマスコミは動いたのである。竹林に関して言えば、
本人も言うように、彼が著作権者であるという証拠は未だない。

また、たとえ世論のバックアップをえたとしても問題は解決しない。竹林は、著作者人格権を法的に回復しようとしているからである。従って、著作権の問題はネット上の世論だけでどうにかなるものではなく、最終的に認めさせるには、相手に著作権を譲らせるか、裁判に訴えなければならない。
実際、竹林は著作権料を払えとプロダクションに掛け合ったり、向こうが訴えてくれれば物事がはっきりするという発言もしたりしている。

このことから、彼が世論のバックアップのみを目的としているのではなく、完全に「金目当て」、そこまで言えなくとも「金がらみ」で行動していることは明らかである。
また、訴えている相手も著名な歌手ばかりだ。というのも、
「裁判で勝てば多額の賠償金が取れるから」(安藤和宏『よくわかる音楽著作権ビジネス』リットーミュージック、1998、P.85)である。

さて、

「著作権が侵害されたというためには、著作物が告示しているか、あるいは同一だということのほかに、その類似品が、他人の著作物をまねて作られたという証明が必要」(荒竹純一『インターネットと著作権』中央経済社、1997、P.174)である。
竹林が権利者であり、侵害者の故意または過失によって「著作者人格権」や「著作権」、そして「著作隣接権」が侵害されたと仮定するならば、民法に基づいて権利者は侵害者に対して損害賠償を請求することができる。しかしながら、
訴訟の中では「権利者の受けた損害の額を証明しなければならない」(荒竹純一『インターネットと著作権』中央経済社、1997、P.180)のである。
この点についても、竹林の明確な主張は見あたらない。
ここが私が疑問に思った点なのだ。
私が「著作権」と「印税」は表裏一体をなしている」と言ったのはこのことである。

もし竹林がヒット曲の著作権者であるならば、しなければいけないことがある。

それは、

(1)もっと自分が著作権者であることをアピールするだけの有力な証拠の提示
(2)法的なアプローチ

である。私は、この二つが竹林に欠けている限り、現在の著作権者に対する嫌がらせ以上の何者でもないと確信している。

>netは裁判所ではありませんね。

裁判所としての機能は持たないかもしれないが、「このサイバー・スペースも、法とこれにもとづく秩序が支配する社会であって、またそうあるべき」(荒竹純一『インターネットと著作権』中央経済社、1997、P.178)であるいう意見に賛成である。

>声高に糾弾する側まで客観性に乏しい

私は声高に糾弾してるのではなく、疑問に思うことを書いているだけである。この点は考えを改めていただきたいと思う。


その7)工事中

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その9)工事中

その10)工事中
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